個人で営業ナンバーを取得した事業用自動車に自動車保険をかけたい 2024.2.1
最近、ネット通販市場が拡大してきており副業で荷物の配送事業を個人事業主として始められる方が増えてきております。それに伴い弊社にも自動車保険のご相談が増えてきております。
もちろん個人でも営業ナンバーを取得した事業用貨物車にも自動車保険をかけることができます。
ただし、自動車保険の内容としては自家用車で加入する保険と同等補償の保険となりますが、事業用車両では年齢条件や運転者限定の設定ができずゴールド免許割引もございませんので自家用車の保険よりも保険料が高くなることが多いです。
また、事業用のお車にはお手持ちのファミリーカーなどの自家用車(自家用8車種)にかけていた自動車保険の等級を引き継ぐことはできません。事業用車で保険に加入したことがなければ新たに6等級新規でのご加入が必要となります。(過去に事業用車両の自動車保険で中断証明書を発行している場合は使用できる場合があります。)
また、後々に事業用から自家用にナンバー変更した場合も同様に事業用車の等級は引き継げないため
新たに6等級新規でのご加入が必要となります。(過去に自家用車両の自動車保険で中断証明書を発行している場合は使用できる場合があります。)
これまで乗っておられた自家用車から事業用車へお車を乗り替えられる場合は、後々のために自家用車の自動車保険の解約・満期時に中断証明書を発行されることをおすすめします。(7等級以上の等級であれば中断証明書の発行が可能です。)